障害年金について

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事などが制限されるようになったとき支給される公的年金です。ただし、障害年金の請求は、原則65歳までです。

障害年金には、初診日に加入していた年金制度により

  • 障害基礎年金:国民年金加入の方、または、20歳前で年金制度未加入の方
  • 障害厚生(共済)年金:会社にお勤めで厚生年金に加入の方、公務員で共済組合加入の方

があり、障害基礎年金に1級、2級、障害厚生(共済)年金に1級、2級、3級があります。この等級は、日本年金機構によって選任された認定医によって『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』という基準に基づき審査が行われ、受給できる障害年金額は等級に応じて決まります。

『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』について、詳しくは下記をご覧ください。

障害年金をもらえる病気・ケガ

障害年金は、病気・ケガ(傷病)が日常生活にどの程度の制限を生じさせているかによって決定されます。詳しくは下記をご覧ください。

障害年金でもらえる金額

障害年金は、初診日に加入していた年金の制度によって、もらえる年金が決まります。詳しくは下記をご覧ください。

障害年金をもらうための要件

障害年金をもらうためには、「初診日要件」「障害認定日要件」「保険料納付要件」の3つの要件を満たす必要があります。

初診日要件

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。(原則、初診日は64歳まで)

近所の病院を受診し、その紹介で受診した病院で初めて病名が判明したとしても、一番初めに受診した近所の病院で医師等の診療を受けた日が初診日となります。

初診日は、請求権の有無、請求する年金制度を決定しますので、医師が作成した初診証明書(受診状況等証明書)等の初診に関する書類の提出を求められます。

障害認定日要件

障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6か月をすぎた日、または1年6か月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

障害認定日以降に、障害年金は請求可能となります。

なお、初診日から1年6か月以内に、次に該当する日があるときは、その日が障害認定日となります。

人工透析透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
人工骨頭または人工関節のそう入置換そう入置換した日
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁の装着装着した日
人工肛門の造設、尿路変更術の施術造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
新膀胱の造設造設した日
肢体の切断または離断切断または離断した日
喉頭全摘出全摘出した日
在宅酸素療法在宅酸素療法を開始した日

保険料納付要件

年金は、健康保険等と同じ社会保険ですから、保険料を納付していないと請求できません。納付要件は、以下の2つで、の順で確認します。

  1. 初診日の属する月の前々月まで直近の1年に保険料の未納期間がないこと
  2. 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付・免除期間が3分の2以上あること。

※初診日以降の納付状況は、関係ありません。

障害年金の請求方法

どの時点で障害の状況の認定を行うかにより、以下の2つの請求方法があります。

障害認定日による請求

障害認定日(原則として、初診日から1年経過の日)の時点で請求します。障害認定日の翌月から支給となるため、「遡及請求」とも呼ばれます。ただし、5年以上は遡及しません。

事後重症による請求

請求日の時点で請求します。請求日の翌月から支給となり、遡及支払いはありません。

障害年金の請求手続きの流れについて、詳しくは下記をご覧ください。

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