障害年金の請求手続きには、いくつかのステップがあります。まずは請求手続きの大まかな流れについて、確認していきましょう。

初診日の確定

障害年金は、健康保険等と同じ社会保険ですから、年金制度に加入し、保険料を支払っていないと、請求することができません。

  • 障害年金を請求する権利があること
  • いずれの年金制度での請求となるのか(障害基礎年金か障害厚生年金か)

この2つことを証明するため、初診日を確定する必要があります。初診日の確定には、「受診状況等証明書」の提出が求められますが、

  • カルテが残っていない(カルテの保存期間は、終診から5年間です)
  • 病院が廃業してしまった

等の理由で、「受診状況等証明書」が取得できないことがあります。その場合、参考資料の提出が必要です。

  • 病院の紹介状
  • 診療情報提供書
  • お薬手帳
  • 領収書
  • 身体障害者手帳作成時に役所に提出した診断書
  • 生命保険、損害保険を請求したときの診断書
  • 健康診断の記録

以上のような、初診を証明する書類がない場合、「初診日を確定できないため、障害年金の請求ができません。」と不支給決定となってしまいます。

保険料納付状態の確認

初診日が確定出来たら、納付要件を確認します。納付要件は、以下の2つで、の順で確認します。

  1. 初診日の属する月の前々月まで直近の1年に保険料の未納期間がないこと
  2. 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付・免除期間が3分の2以上あること

※初診日以降の納付状況は、関係ありません。

当事務所へご依頼いただいた場合は、年金事務所への保険料納付状態の確認を当事務所にて行います。ご自身で年金事務所へ出向く必要はありません。

請求方法の決定

どの時点で障害の状態の認定を行うかにより、以下の2つの請求方法があります。

(1) 障害認定日による請求

障害認定日(原則として、初診日から1年6か月経過の日)の時点で障害の状態を認定する請求方法です。障害認定日の翌月から支給となるため、「遡及請求」とも呼ばれます。ただし、5年以上は遡及しません。

(2) 事後重症による請求

請求日の時点で障害の状態を認定する請求方法です。請求日の翌月から支給となり、遡及支払いはありません。

2つの請求方法には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

請求方法障害認定日による請求事後重症による請求
メリット最高5年まで遡及して支払いがある。診断書の提出は1枚のみであるため、コストが安い。
デメリット障害認定日から1年以上経過後に請求する場合、診断書が2枚必要であるため、コストがかかる。年金の支払いは、請求月の翌月から。遡及支払なし。

障害認定日による請求の方が、メリットが大きいと言えますが、

  • 障害認定日時点で、法令による障害の状態に該当していること
  • 障害認定日以降3か月以内に病院を受診していること

という2つの条件を満たす必要があります。

診断書の取得

初診日を証明し、障害年金の請求権があると確定したら、診断書を取得していただきます。診断書には、

  • 眼の障害用
  • 聴覚、鼻腔機能、平衡感覚、そしゃく、嚥下(食べ物を上手に飲み込めない場合)、言語機能の障害用
  • 肢体の障害用
  • 精神の障害用
  • 呼吸器疾患の障害用
  • 循環器疾患(心臓)の障害用
  • 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
  • 血液、造血器、その他の障害用(ガンなど)

の8種類があります。

いずれの診断書を使用するかは、体のどの箇所に障害が出ているかによります。診断書を作成するお医者様にご相談ください。

病歴・就労状況等申立書の作成

受診状況等証明書、診断書ができたら、「病歴・就労状況等申立書」を作成します。
この申立書は、自覚症状、日常生活の状況等、発病から現在に至るまでの経過を記入する書類です。
自分で文章を考え、作成しなければならないため、障害年金を請求するときに、請求する方にとって、最も大変な作業になります。

当事務所へご依頼いただいた場合は、病院で取得した書類やご本人のお話に基づいて、病歴・就労状況等申立書を当事務所にて作成いたします。ご自分で面倒な書類を作成する必要はありません。

請求書等の提出書類の作成、添付書類の取得

受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書ができたら、障害年金の請求書等の提出書類を作成します。また、障害年金の請求にあたり、必要となる以下の添付書類をご用意いただきます。

  • 振込先預金通帳のコピー
  • 障害者手帳、療育手帳のコピー
  • 戸籍謄本(配偶者、18歳未満の子がいる場合)

当事務所へご依頼いただいた場合は、請求書等の提出書類についても当事務所にて作成いたします。ご自分で面倒な書類を作成する必要はありません。

年金事務所に書類の提出、審査結果の通知

必要な書類がすべて揃ったら、年金事務所に書類を提出します。審査には障害基礎年金で3ヶ月、障害厚生年金で3~6か月かかります。障害年金に該当した場合は「年金証書」が、不該当の場合は「不支給決定通知書」が郵送されます。

当事務所へご依頼いただいた場合は、年金事務所への書類提出を当事務所にて行います。ご自分で年金事務所へ出向く必要はありません。また、書類提出後の年金事務所からの問い合わせ、追加書類の要求、その他の連絡等も当事務所が窓口になって対応いたします。

障害年金の振込

障害年金の振込は、年金証書が届いてから約2ヶ月後です。障害年金の支払いは、

  • 障害認定日請求:障害認定日の属する月の翌月分から(遡及は5年まで)
  • 事後重症請求:書類提出月の翌月分から

振込月の前月(もしくは前々月)までの年金が初回の振込でまとめて支払いとなります。

障害年金の請求が早ければ、年金の支払い開始月はより早く、年金の支払いもより早くなります。当事務所へご依頼いただくと、費用はかかるかもしれませんが、請求の手間が省けるだけでなく、請求時期が早まることで、かかった費用を早く回収することができます。

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