障害年金は、病気・ケガ(傷病)が日常生活にどの程度の制限を生じさせているかによって決定されます。したがって、傷病の名前によって障害年金の請求が制限されることはありません。
ただし、麻薬やシンナー等の違法薬物の使用に起因する傷病については、障害年金の受給対象外となります。
障害年金の受給対象となる主な傷病
眼の傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症など
眼の障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの |
一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの | |
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの | |
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの | |
2級 | 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの |
一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの | |
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの | |
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの | |
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの |
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの | |
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの | |
障害手当金 | 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの |
一眼の視力が0.1以下に減じたもの | |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの | |
ゴールドマン型視野計による測定の結果、1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの | |
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの | |
自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの | |
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの | |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
聴覚の傷病
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴など
聴覚の障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
2級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
障害手当金 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
肢体の傷病
重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
上肢の障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
両上肢の全ての指を欠くもの | |
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの | |
2級 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
一上肢の全ての指を欠くもの | |
一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの | |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの | |
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの | |
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
障害手当金 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |
一上肢の2指以上を失ったもの | |
一上肢のひとさし指を失ったもの | |
一上肢の3指以上の用を廃したもの | |
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの | |
一上肢のおや指の用を廃したもの | |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
下肢の障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
両下肢を足関節以上で欠くもの | |
2級 | 両下肢の全ての指を欠くもの |
一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
一下肢を足関節以上で欠くもの | |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの | |
両下肢の10趾の用を廃したもの | |
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
障害手当金 | 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの | |
一下肢の5趾の用を廃したもの | |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
体幹・脊柱機能の障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
2級 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
障害手当金 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
肢体機能の障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
脳の傷病
脳卒中、脳出血、脳梗塞など
神経系統の障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
障害手当金 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神の傷病
統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
精神の障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
3級 | 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | |
障害手当金 | 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
呼吸器疾患
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
呼吸器疾患による障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
心疾患による障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
高血圧症による障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症など
腎疾患による障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
肝疾患による障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
代謝疾患による障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
その他の傷病
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
悪性新生物による障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
血液・造血器疾患による障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
鼻腔機能の障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
障害手当金 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
平衡機能の障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
2級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
3級 | 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 | 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
そしゃく・嚥下機能の障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
2級 | そしゃくの機能を欠くもの |
3級 | そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの |
障害手当金 | そしゃくの機能に障害を残すもの |
音声又は言語機能の障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
2級 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
3級 | 言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
障害手当金 | 言語の機能に障害を残すもの |
その他の疾患による障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
重複障害の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | |
障害手当金 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
上記にない傷病であっても、障害年金の受給対象となる可能性があります。お一人で悩まずに、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
相談無料・着手金0円0966-23-4100受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
障害年金の無料相談 お気軽にお問い合わせください。